医療費控除の対象
ValeoProでは厚生労働省から「健康づくりを推進する上で適切な内容の施設」という認定を受けました。これにより、ValeoProでは運動処方せんに基づいた場合「月会費」が医療費控除の対象となりました。医療費控除とはかかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することで、主に治療目的のものが認められる対象となります。
医療費控除になる対象
- 医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
- 治療、療養のために必要な医薬品の購入費
- 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等へ支払った入院費、入所費等
- 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師に支払った施術費
- 保健師、看護師等又は療養上の世話を受けるために特別に依頼した人による療養上の世話費用
- 助産婦による分娩の介助を受けた費用
ValeoProを利用して医療費控除の対象になる方
- ◆運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病をお持ちの方
- ◆医師が運動処方せんを発行した方
- ◆ValeoProに週1回以上来館、8週間以上運動を続けている方
医療費控除額の計算方法
一年間に支払った
医療費の合計
医療費の合計
差し引く分
10万円
総所得200万円未満の人は
総所得金額等×5%
総所得200万円未満の人は
総所得金額等×5%
医療費控除額
※医療費控除額 は最高200万円です。
上記の式で算出した医療費控除額に所得に応じた税率をかけて算出した金額が実際に所得税から差し引かれる金額となります。
モデルケース(2型糖尿病の50歳で年収300万円のレギュラー会員)
A (268,100円)
B (0円)
C (10万円)
168,100円
-
A.一年前に支払った医療費の合計金額を算出します。
ValeoPro利用料金+治療費=268,100円
- ・ValeoPro利用料金(レギュラー会員) 12,342円×12ヵ月=148,104円
- ・治療自己負担金10,000円×12ヵ月=120,000円
- B.生命保険や損害保険からの差し引く金額はありません。
- C.年間所得が300万円ですので10万円を差し引きます。
168,100円
10%(年収300万円の場合の税率)
16,810円
控除の際の手続き
1. 運動療法処方せんの交付
かかりつけ医から診察を受け、運動処方せんを発行してもらってください。
2. 運動療法の実施
ValeoProに運動処方せんをお持ちください。運動療法(トレーニングメニュー、スタジオ)を実践していただきます。経過観察として定期的にかかりつけ医に受診してください。
3. 運動療法実施証明書・領収書の発行
翌年の1月に運動療法実施証明書の発行、利用料金の領収書を発行いたします。
4. 運動療法実施内容の報告
運動動療法実施証明書をかかりつけ医に持って行き、内容の確認、署名と捺印をもらってください。
5. 所得税の申告
その他の医療費控除対象となるものと合わせて、運動実施証明書と利用料金の領収書を持って、確定申告を行ってください。